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リフォーム&リノベーション事業部
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    4号特例の見直し②

    4号特例の見直し②

    2025/05/02

    4号特例の見直し②

    こんにちは
    ライフスタイル福岡です。

    少し前の投稿で
    「4号特例の見直し」についてお話しました。
    (詳しくは前回の投稿【あなたのリフォームは大丈夫?4号特例縮小について学ぶ①】をご覧くださいね。)

    今回は
    戸建てのリフォーム・リノベーションをするときに
    今まではしなくてもよかった確認申請が
    必要になるかもしれないリフォーム事例について
    お話いたします。

    リフォームやリノベーションをする際に
    工事の対処となりやすい
    壁・床・屋根などは
    改修の範囲によっては確認申請が必要になることもあります。

    例えば壁のリフォームでは
    壁の外側を半分以上取り壊して新しいものに変える場合や
    内側を半分以上取り壊して新しいものに変える場合など
    過半を超えてリフォームをする場合に
    大規模リフォームとみなされて確認申請が必要となります。

    床、屋根も同様に
    リフォームをする範囲が過半になる場合には
    確認申請が必要となります。

    カバー工法といわれる、
    すでにある壁、床、屋根の上から
    新しいものをかぶせてリフォームする場合には
    確認申請が必要ありません。

    確認申請が必要かどうかなどの
    チェックから確認申請が完了するまでには
    期間やお金がこれまで以上にかかる場合があります。
    申請に詳しい建築会社にリフォーム、リノベーションを
    依頼することをおすすめいたします♪

    ライフスタイルでは
    上記のようなリフォーム、リノベーションでの確認申請も
    一括で完了することができますので
    安心して工事のご相談してくださいね!

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